孤独死清掃。使っていた部屋は賃貸契約でどうなる?
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こんにちは。リライフです。
本日は、頸城区で空き家の片付けをお手伝いさせて頂きました。
孤独死現場です。
さて、孤独死現場の片付けをしていると、相続人や身内の方からよく聞かれる質問があります。
それは、
「アパートで身内が亡くなった場合、その部屋の賃貸契約はどうなるの?」
というものです。
初めての経験で、わからないことばかり。ましてや突然のことだと、気持ちの整理もつかない中で大家さんや管理会社と話をしなければなりません。
今回はそんな疑問に、できるだけ分かりやすくお答えします。
1. 原則は「現状回復」が必要
アパートを借りるとき、必ず「賃貸借契約書」を交わします。
その契約の基本ルールとして、退去時には 借りた時の状態に戻して返す(現状回復) という約束があります(無い場合もあります)。
例えば、
- 通常の生活でついた小さな傷や日焼け → 大家さん負担
- 壁に大きな穴をあけた、畳を汚した → 借主側の負担
というように、負担の範囲が決められています。
孤独死があった場合、体液や臭いが染みつくことがあります。
この場合、通常の掃除では元に戻せないため、特別清掃やリフォーム費用が必要になるケースが多いのです。
2. まずは契約書を確認しましょう
大事なのは、まず 契約書をよく確認すること。
契約書には「死亡時に契約はどう扱うのか」「修繕費は誰が負担するのか」といった項目が書かれていることがあります。
例えば、
- 「相続人が責任をもって契約を引き継ぐ」
- 「死亡時点で契約終了」
- 「清掃・修繕費用は相続人が負担」
など、契約によって対応は異なります。
知らずに動くとトラブルになるので、まずは必ず契約書を見直してください。
見当たらない場合は、原則、原状回復義務があると認識すると間違いないと思います。
3. 一部解体となると料金が高額に
孤独死の現場では、臭いや汚れが床下や壁の奥まで染みこんでしまうことがあります。
その場合、床をはがす・壁を解体する といった大掛かりな工事が必要です。
例えば、
- 畳だけ交換 → 数万円
- 床の張り替え → 数十万円
- 壁の解体+クロス全面張り替え → 100万円近くかかる場合も
こうした高額な費用は、相続人に請求されることも多い のが現実です。
4. 解決のポイントは「早めの対応」
ここまで読むと「どうしよう…」と不安になる方も多いと思います。
でも、ポイントを押さえて動けば大丈夫です。
具体的な解決策
- まず管理会社・大家さんに連絡
→ 勝手に片付けを進めず、必ず相談を。 - 契約書を確認
→ どこまで責任があるか把握する。 - 専門業者に相談
→ 孤独死清掃や消臭作業に慣れた業者に依頼する。 - 見積もりを複数とる
→ 金額差が大きいため、必ず比較を。 - 相続放棄の検討も
→ 借金や高額な修繕費を背負えない場合は、法律上の手続きで回避できることも。
5. わかりやすい例で説明します
例えば、
「身内が住んでいたアパートで孤独死してしまった」ケースを考えます。
- 契約書には「退去時は現状回復」とある
- 部屋の床に体液がしみてしまい、フローリング全体の交換が必要
- 修繕費は見積もりで80万円
この場合、その費用は相続人が負担 する可能性があります。
もし契約書に「死亡時は契約終了、修繕費は大家負担」と書いてあれば、相続人は払わずに済むこともあります。
つまり、契約書と早めの行動がすべてを左右する のです。
まとめ
孤独死があった部屋の賃貸契約は、原則として 現状回復が必要 です。
契約書を確認しないまま動くと、高額な修繕費を負担することになる場合があります。
- 契約書の内容をチェック
- 大家さんや管理会社にすぐ相談
- 専門業者に見積もり依頼
これらを押さえれば、余計なトラブルを防ぐことができます。
リライフでは、孤独死現場の清掃や消臭作業、解体作業を行うだけでなく、大家さんや管理会社とのやりとりのサポートもしています。
「どうしたらいいのかわからない」と感じたら、まずはご相談ください。
