あなた誰?見知らぬ人に遺留分を請求されたら?
目次
- 遺留分請求とは?かんたんに言うと…
- 不動産に関する遺留分は、なぜトラブルになるの?
- 遺留分を請求できる人とは?「まさかの第三者」も
- ある日届いた「遺留分請求の通知書」
- 請求されたときの正しい対処法
- 不動産売却と遺留分の関係
- 「隠し子がいた」など、まさかの相続トラブルを防ぐには
こんにちは、リライフです。
相続した実家やアパートを、いざ売ろうとしたとき——
突然、知らない人から「遺留分を請求します」なんて連絡が来たらどうしますか?
「え?この人、誰?」「うちの家族じゃないけど?」
そんな驚きと不安で、眠れなくなる人も少なくありません。
今回は、不動産を持つ人なら他人事ではない「遺留分請求トラブル」について、お話しします。
遺留分請求とは?かんたんに言うと…
まず「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉、聞いたことありますか?
これは、法律で保証された“最低限の取り分”のこと。
例えば、亡くなった人(被相続人)が「全財産を長男にあげる」と遺言書に書いていたとしても、
次男や配偶者など、他の相続人にも「一定の取り分を主張する権利」があるんです。
この“取り分”が遺留分。
そして、その権利を実際に主張することを「遺留分侵害額請求」といいます。
不動産に関する遺留分は、なぜトラブルになるの?
現金なら「分ける」「振り込む」で済みます。
でも問題は——不動産は分けられない。
例えば、上越市にある実家や相続アパートを長男が相続した場合。
後から次男が「遺留分をよこせ」と請求すると、
その家を物理的に半分に分けるわけにはいきません。
だから、最終的には「不動産を売却してお金で清算」するケースが多いのです。
しかし…
売るタイミングで遺留分を主張されると、
・登記ができない
・買主に不安を与える
・売却がストップする
というように、不動産の取引が一気に止まることがあります。
遺留分を請求できる人とは?「まさかの第三者」も
ここが一番驚くポイントです。
「家族以外の人」からも遺留分を請求される可能性があるんです。
請求できるのは、法律で定められた「相続人」だけ。
ただし、**“認知された子ども”**であれば、婚外子(いわゆる隠し子)でも同じ権利を持ちます。
たとえば、
- 故人の前妻との子ども
- 認知された非嫡出子(隠し子)
- 愛人との間に生まれたが認知済みの子
こうした人たちは、法律上の相続人として「遺留分」を主張できます。
つまり、あなたにとっては“知らない人”でも、
故人にとっては「子ども」だったというケースが現実にあるんです。
ある日届いた「遺留分請求の通知書」
想像してみてください。
あなたが、空き家になった実家を売ろうとしていたときのこと。
司法書士に相談して登記を進めていたら、
「他にも相続人がいるようです」と言われた。
調べてみると、亡くなったお父さんに認知していた別の子がいて、
その人の代理弁護士から「遺留分を請求します」という通知書が届いた…。
驚きますよね。
でも、ここで焦って行動するのは危険です。
請求されたときの正しい対処法
もし遺留分請求を受けたら、まずは深呼吸。
そして、3つのステップで考えましょう。
① 相手が「本当に請求できる人」か確認
相続人でなければ、遺留分を主張する権利はありません。
戸籍謄本を取り寄せて、故人とどんな関係なのかを確認しましょう。
② 請求内容を正確に把握
「どの財産に」「いくらの遺留分を」請求しているのかを明確にします。
弁護士からの通知であれば、書面で詳細が書かれています。
ここで注意したいのは、
遺留分を現物(家や土地)で渡す義務はないという点。
通常は「お金(清算金)」で支払います。
③ 自分だけで判断せず専門家へ
遺留分は、計算も法律も複雑。
「相手の主張額が本当に妥当なのか?」
「売却を進めても大丈夫か?」
この判断は、司法書士や弁護士に相談した方が確実です。
不動産売却と遺留分の関係
遺留分請求を放置したまま家を売ると、
あとから「不当利得だ」と争われるリスクがあります。
また、買主から見ても「権利関係が不明な物件」は怖い。
結果として、
・売却が遅れる
・値下げ交渉が入る
・最悪、契約が白紙になる
といったトラブルにつながります。
だからこそ、遺留分トラブルは早期対応が命です。
「隠し子がいた」など、まさかの相続トラブルを防ぐには
もし相続がこれから、または登記前なら、
まずは戸籍をすべてたどることが大切です。
本籍地だけでなく、転籍先・転籍元の戸籍をたどると、
過去の婚姻歴や認知の記録が出てくることがあります。
「うちは関係ない」と思っている方ほど、
売却直前に発覚して慌てるケースが多いんです。
不動産は「相続」と「感情」が深く関わる財産です。
そして、遺留分請求は決して“他人事”ではありません。
突然の通知や見知らぬ人の登場に驚いても、
焦らず、まずは権利関係を整理し、専門家と一緒に進めることです。
リライフでも、相続不動産の
- 名義変更のサポート
- 売却相談
- 空き家の整理・片付け
をすべてワンストップで対応しています。
「遺留分を請求されたけど、どうすれば…?」
そんなときも、一度ご相談ください。
安心して、前に進むためのお手伝いをいたします。
焦らず、相談しながら、一歩ずつ解決していきましょう。