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固定資産税で損しないための4つのポイント|空き家の売却

固定資産税の基本と落とし穴

「実家の固定資産税、毎年なんとなく払っているけど…これって本当に必要?」
「誰も住んでいない空き家なのに、どうして税金がかかるの?」
「売るつもりだけど、いつまで自分が払うの?」

こんな疑問を感じる方は少なくありません。

この記事では、
「なぜ今、固定資産税を知る必要があったのか」
「知らないと、どんな損をするのか」
「知ったあと、どう行動すれば安心できるのか」
を、わかりやすく解説していきます。

最後まで読むと、
「不安の正体がわかり、家族と話し合う材料が手に入る」
そんな状態になれます。


固定資産税は、1月1日がすべてを決める

1月1日の所有者に課税される仕組み

固定資産税で一番大事な日、それが
「1月1日」です。

この日付で、
「誰がその不動産の持ち主か」
が決まり、その人に1年分まるごと課税されます。

たとえ――
・1月2日に売却しても
・1月5日に引き渡しても

その年の固定資産税は、1月1日の所有者が対象です。

たとえば、上越市にある実家を
3月に売却したとします。

この場合、
市役所からの固定資産税の通知は、売主に届きます
「もう売ったのに…」と思っても、制度上は間違いではありません。

この仕組みを知らないと、
「え?私が払うの?」
と、あとで揉める原因になります。


払わないとどうなる?

固定資産税の延滞リスク

「少しぐらい遅れても大丈夫でしょ」
そう思ってしまう気持ち、よくわかります。

ですが、固定資産税を払わないと、
延滞金が発生します。

しかも延滞金は、
年14%前後になることもあります。
銀行の利息とは、まったく別物です。

さらに滞納が続くと、
・督促状
・財産調査
・最悪の場合、差押え

と、話がどんどん大きくなります。

「空き家だから…」と
固定資産税を後回しにしていたケース。

気づいた時には、
税金+延滞金で数十万円になっていた、
というケースもあるようです。


売却時の精算方法

途中で売った場合の考え方

では、途中で不動産を売却した場合はどうするのか?

ここで出てくるのが、
固定資産税の精算です。

法律で決まっているわけではありませんが、
売買契約では一般的に、

「引渡日を基準に日割り精算」
をします。

例えば、年間の固定資産税が12万円
引渡日が6月30日だった場合

・売主:1月1日〜6月30日分
・買主:7月1日〜12月31日分

という形で、
買主から売主へ精算金が支払われます

この精算を知らないと、
「全部自分で払ったまま」
ということも起きてしまいます。


空き家は、家族で話し合う

税金+維持費の現実

ここで、一番お伝えしたいことは、

空き家をお持ちの場合、持ち出し費用は、
固定資産税だけで終わらないという事です。

・草刈り
・雪下ろし
・修繕
・火災保険
・管理の手間

これらを合計すると、
年間数十万円になることも珍しくありません。

ですので、

「このまま持ち続けるのが正解なの?」
「売るなら、いつ動くのが一番いいの?」
「子どもに負担を残さない方法はある?」

と、ご家族で今一度相談することをおすすめします。


税金・管理・片付け・解体・売却
バラバラに考えないことが大切です。

リライフでは、
空き家や相続不動産について、
家族で話し合うための整理役としてお手伝いしています。

「まだ売ると決めていない」
「何から考えればいいかわからない」

それで大丈夫です。
まずは一度、リライフにご相談ください。

あなたとご家族が、
後悔しない選択をするために。

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