相続不動産義務化!知っておきたい「4つの義務化ポイント」

目次
- 相続登記の背景と重要性を整理
- 相続登記が義務化された理由とは
- 未登記のまま放置すると、どんなリスクがある?
- 未登記の相続不動産がある方が今すぐすべきこと
- 故人から相続する流れは実はとても簡単
- 売却したいなら絶対に名義変更が必要
- まとめ:相続は“家族で話しておく”ことでしか解決しない
相続登記の背景と重要性を整理
「実家がそのままになっているけれど、今は忙しいし…」「名義のことって、兄弟に言いづらい…」「空き家を売りたいけど、何から始めればいいの?」
こんなご質問が多いです。
多く方が悩むのは、“相続”と“名義の問題”は難しそうで後回しにしたくなるから。
でも、相続登記の義務化が進んだ今、放置するとあなた自身にリスクが降りかかる時代になりました。
この記事を最後まで読むと、
・相続登記がなぜ義務化されたのか
・未登記のまま放置するとどんな危険があるのか
・今すぐ何をしておくべきか
・売却するにはどんな手順が必要か
が、少しでも理解できるようになります。
そして何より、この記事のゴールはただ一つ。
「相続の話し合いは、親族で早めにしておく」という本質に気づいてもらうこと。
そのための導線としてまとめています。
相続登記が義務化された理由とは
なぜ義務化になったの?背景をわかりやすく
「そもそも、どうして国が“義務化”までしたの?」
多くの方がここからつまずきます。
結論はシンプルで、
放置された空き家や未登記の土地が全国に増えすぎてしまったから。
たとえば、
・親が亡くなっても名義がそのまま
・兄弟間でもめて放置
・遠方で管理できない
・相続したけど利用方法がわからない
こうしたケースが積み重なり、全国で“持ち主不明土地”が異常に増加しました。
その結果、
公共工事が進まない、再開発ができない、災害時の対応が遅れる
といった社会問題にまで発展。
そこで国は
「相続したら3年以内に登記をする義務」
を法律で決めたのです。
【例】
上越市にある実家が5年間空き家のまま。名義は故人のまま。
→雪害で屋根が落ち、近隣へ被害が出ても“責任者が誰か判断できず”行政対応に時間がかかる。
これが問題の典型例です。
未登記のまま放置すると、どんなリスクがある?
あなたに起きる具体的な危険
未登記は「面倒なだけ」ではありません。
実際は、かなり大きなリスクを抱えています。
①売りたいのに売れない
不動産は必ず“名義人本人”でないと売却できません。
どれだけボロ家でも、名義を直さない限り買主に移せません。
②兄弟・親族間でもめる原因になる
気まずくなるのは、ほぼこのパターン。
話し合いしないまま時間が経つと、
・相続人が増える
・相続人の配偶者が口を出す
・疎遠になり連絡が取れなくなる
という“複雑化スパイラル”に入ります。
③相続人が増えて、登記にかかる費用が何倍にもなる
10年放置すると、兄弟の子ども世代(甥・姪)まで相続権が広がることもあります。
④空き家として固定資産税だけ払い続ける地獄
売れないのに税金だけ毎年かかる。
雪国である上越では、壊れた空き家はさらに危険度が高く、
撤去命令が出るケースもあります。
【例】
未登記の古家を放置 → 屋根の雪で梁が折れる → 解体費用100〜150万円 → 名義が故人のままなので補助金申請ができず全額自己負担。
こうした事例も実際にはたくさんあります。
未登記の相続不動産がある方が今すぐすべきこと
“最初の一歩は小さくていい”という話
未登記の相続物件を持つ多くの方が、
「どこから手をつければいいのか分からない…」
と検索してこの記事にたどり着いています。
でも安心してください。
最初の行動は、とてもシンプルです。
①相続人(兄弟・子ども世代)で現状を共有する
「実家どうする?」とLINEで送るだけでも大きな一歩です。
②相続人の確認(誰が相続人かを把握)
戸籍を取り寄せれば一瞬で明確になります。
③名義変更(相続登記)の流れだけ把握する
今すぐ動けなくても、
“どんな手順で進むのか”を知っておくだけで、家族の理解が変わります。
司法書士さんに大まかな登記費用を聞いておくのも良いでしょう。
【例題】
兄弟3人のうち1人が東京、1人が長野、1人が上越。
→とりあえずグループLINEを作って「実家どうする?」と共有
→司法書士に“相続人調査だけ”依頼
→流れが見えたことで、意外とスムーズにまとまるケースが多いです。
故人から相続する流れは実はとても簡単
小学生でもわかるレベルで整理すると
相続の流れは、難しくありません。
①亡くなった方の戸籍を一式そろえる
出生〜死亡までの戸籍をつなげるだけ。
②相続人を確定する
誰が相続できるのか法律で順番が決まっています。
③遺産分割協議書を作る
兄弟で「誰が何を相続するか」を話し合うだけ。
④司法書士が登記をする
これで名義が変わります。
売却したいなら絶対に名義変更が必要
“故人名義のまま売れる”は大きな誤解
売却を希望する多くの方がここで勘違いします。
故人名義のままでは、売却できません。
買主も銀行も役所も、誰一人手続きを進められません。
必ず、
亡くなった方 → あなた(相続人)へ名義を移す
このワンクッションが必要です。
そして名義が変わると、
・売却
・解体
・空き家バンク登録
・土地だけにして売る
など、選べる選択肢が一気に広がります。
【例題】
古家付き土地(雪害で傾き有)を相続 → 名義変更 → 解体補助金(最大50万円)を活用 → 更地で売却 → 片付け費用も売却益でカバー
こうした流れは非常に多いです。
まとめ:相続は“家族で話しておく”ことでしか解決しない
相続登記の義務化や売却の手順を知ると、
多くの方がこう思います。
「じゃあ、うちはいつ話し合えばいいの…?」
「親が元気なうちに言い出すのは気が引ける…」
「兄弟が遠方だとどう進めればいいの?」
こうした気持ち、すべて自然な感情です。
相続の話題は、どの家庭でも話しづらいものです。
でも、放置すると税金・費用・親族間トラブル・売れない問題が雪だるま式に膨らんでいきます。
結局、早めの話し合いが家族全員の負担を一番減らしてくれます。
そして、その“最初の相談窓口”としてリライフご相談ください。
相続不動産の名義変更・空き家の片付け・古家の解体・売却の流れまで、一度に整理できます。
「どこから手をつければいいの?」
そんな状態で大丈夫です。
まずはリライフに相談してください。
あなたとご家族に最適な進め方を、いちばん優しい言葉でご説明します。
