相続登記を放置すると危険!3つのリスクと解決策
義務化で放置はもうできない
「親が亡くなって実家を相続したけど、登記ってすぐやらなくても大丈夫でしょ?」
「登記費用が高そうで後回しにしたい…」
そんな風に思っていませんか?
実は2024年4月から「相続登記は義務化」されました。放置すると罰則の可能性があり、売却や融資ができなくなって資産が“凍結”されるリスクまであるんです。
この記事を最後まで読めば――
- 相続登記をしないとどんな危険があるのか
- 義務化による新ルールと期限
- あなたが今すぐすべきこと
がスッキリ分かります。そして「放置して大変なことになる前に、安心して相続手続きができる自分」になれるはずです。
目次
相続登記を放置する3つの危険
資産が動かせなくなる
もし登記をしないまま放置していると、その家や土地を「売る」「貸す」「担保に入れる」といった行為ができなくなります。
たとえば――
あなたが実家を相続しても登記していない状態では、法的には「親の名義のまま」です。銀行に持ち込んでも「相続登記していない土地は担保にできません」と断られてしまいます。
結果、せっかくの資産が「持っているのに使えない状態」になってしまうのです。
期限を過ぎると罰則の可能性
2024年4月から、相続登記は「義務」になりました。
相続を知った日から 3年以内 に登記をしなければなりません。
放置した場合は 10万円以下の過料(罰金) を科される可能性があります。
例:
母が亡くなり、2024年5月に相続開始を知った → 2027年5月までに登記が必要。
「知らなかった」「忙しかった」では済まされない時代になったのです。
相続人が増えて手続きが複雑化
「うちは子どもが一人だから大丈夫」そう思っていませんか?
もし登記をしないまま時間が経ち、あなたが亡くなってしまったら…。
そのときには、相続人が「子ども+配偶者」へと広がり、さらに複雑になります。
結果、相続人が増えるほど「誰が登記を進めるのか?」で争いになりやすいのです。
つまり、今のうちに登記しておかないと「将来の家族に迷惑をかける」ことになりかねません。
放置しないために知るべき3つのポイント
相続登記の期限は3年
まず押さえるべきは「期限」。
相続を知った日から3年以内に登記をしないと違法になります。
✅ ポイント
- 相続開始=両親が亡くなった日
- そこから3年以内に登記を完了
- 期限を過ぎると過料(罰金)のリスク
例:
2025年3月に父が亡くなり相続が発生 → 2028年3月までに登記が必要。
費用は意外と高くない
「登記って何十万円もかかるのでは?」と不安な方も多いです。
しかし実際には、司法書士に依頼しても 10万円前後 が相場。
もちろん土地や家の評価額、相続人の数で変動しますが、
「放置して後でトラブルになるリスク」や「資産が使えなくなるデメリット」を考えると、決して高い金額とではないと思われます。
相談先を間違えない
相続登記は「司法書士」だけの仕事ではありません。
不動産会社に相談すれば、相続した実家を「売る」選択肢も含めて最適な提案がもらえます。
✅ 相談先の例
- 司法書士 → 登記の手続き
- 弁護士 → 相続人同士で争いがある場合
- 不動産会社 → 売却や活用方法の提案
例:
実家を相続したけれど空き家のまま放置 → 不動産会社に相談すれば「売却」「賃貸」「管理」の選択肢が広がります。
まとめ
相続登記を放置すると――
- 資産が凍結されて動かせなくなる
- 3年以内に義務化、違反すれば罰金の可能性
- 相続人が増えて争いの火種になる
だからこそ「相続登記は早めに」進めることが大切です。
結論は「相続登記を早くやるべき」ですが、ここで新しい疑問が出てきます。
- 「誰に頼めば安心して任せられるの?」
- 「費用はどのくらいかかるの?後から追加料金は?」
- 「登記だけでなく、その後の実家の活用も考えたい」
そんな思いはもっともです。むしろ多くの方が同じ悩みを持っています。
そんな時は、リライフに相談してください。
✅ 相続登記のサポート
✅ 実家の売却や賃貸など不動産活用の提案
✅ 将来の相続トラブルを防ぐアドバイス
あなたが「相続登記を放置して不安…」と感じている今こそ、行動するタイミングです。
安心して次の一歩を踏み出すために、リライフが全力でお手伝いします。